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ふるさと納税の返礼品は課税される?高額寄付は要注意

和牛やカニなど豪華な返礼品を楽しみにして、ふるさと納税を利用している人は多いのではないでしょうか。ふるさと納税は高額所得者のほうがお得に利用できることから、高額な寄付をする人も増えています。しかし実は、受け取った返礼品は課税の対象になるため、少額であれば問題ありませんが、高額な返礼品を受け取る場合には注意が必要です。そこで今回は、返礼品にかかわる課税の仕組みや条件を詳しくご紹介します。

返礼品は課税対象になるの?

 ふるさと納税の返礼品は「一時所得」に当てはまるため、課税の対象になります。一時所得とは、個人が労働以外の手段で得た一時的・臨時の所得のことを指します。

一時所得は、年間の合計金額が50万円を超えると、超えた金額に応じて所得税がかかる仕組みになっています。例えば、60万円相当の返礼品を受け取った場合は、10万円が課税の対象になるということです。また、20万円と40万円の返礼品をそれぞれ受け取った場合も、単独で見れば50万円には達しませんが、合計すると50万円を超えるので課税されることになります。

返礼品以外にも、一時所得には次のようなものがあります。

・競馬の配当金
・懸賞や福引きの商品
・生命保険の一時金
・損害保険の満期払戻金

一時所得はこれらすべての金額の合算で考えます。そのため、返礼品の合計が50万円以下であったとしても、ほかの一時所得と合わせて50万円を超えれば課税対象になります。
つまり、返礼品を受け取ったときは、返礼品だけの価格ではなく、そのほかの一時所得と合わせて上限額を超えていないかどうかを確認する必要があるということです。

 

「一時所得」と「税金」の計算方法

 一時所得の計算方法について、もう少し詳しく見ていきましょう。

一時所得は次の計算式で求めることができます。

"「一時所得」=「一時所得の対象になる収入金額」-「収入を得るために支出した経費」-「最大50万円(特別控除)」"

この「一時所得」の2分の1に相当する金額が、給料などを含む総所得金額に合算されて総合課税の対象になります。

では、実際に返礼品の一時所得を計算して、課税対象になるかどうかを確認してみましょう。計算式の「一時所得の対象になる収入金額」に返礼品の金額が入ります。なお、ふるさと納税の寄付金は返礼品の代金ではないため、「収入を得るために支出した経費」には含まれません。

・返礼品が10万円の場合=課税対象にならない

10万円(収入金額)-0円(経費)-10万円(特別控除)=0円

一時所得は0円となり、課税の対象にはなりません。

・返礼品が60万円の場合=課税対象になる

60万円(収入金額)-0円(経費)-50万円(特別控除)=10万円

一時所得の10万円が課税の対象となり、その2分の1に当たる5万円が総所得金額に合算されて税額が決まります。確定申告を行って、必要な手続きをしましょう。

 

返礼品の価格はどうやって確認するの?

 注意しなければならないのが、課税の対象となる一時所得は、ふるさと納税の「寄付金額」ではなく、返礼品の「価格(時価)」であるということです。しかし、返礼品の価格を公表している自治体は少ないため、正確な金額を知ることが難しいという問題があります。市販されている商品であれば定価を知ることができますが、自治体が仕入れる返礼品の価格は必ずしも市場価格と一致するわけではありません。

そこで、ひとつの基準になるのが”還元率30%”という数字です。総務省からの要請によって、自治体の多くは返礼品の価格を寄付金額の30%程度に留めるのが一般的になっています。

つまり、ふるさと納税を利用して200万円の寄付をした場合、返礼品の相場はその30%に当たる60万円と考えることができます。返礼品の価格がわからない場合は、この方法でおおよその見当をつけるとよいでしょう。試算して50万円を超えそうな場合は、確定申告をする際のトラブルを防ぐためにも、自治体に問い合わせて正確な金額を確認すると安心です。

 

高額所得者は返礼品の課税に要注意!

還元率から出した返礼品の相場からもわかるように、返礼品が課税の対象になるのは、寄付金額が高額(約167万円以上)に達した場合ということになります。ふるさと納税で167万円以上の寄付ができるのは、家族構成などの条件にもよりますが、年収がおよそ4000万円以上の人です。そのため、趣味程度にふるさと納税を利用し、少額の寄付で返礼品を受け取っている場合には、一時所得の課税については特に心配する必要はないでしょう。ただし、返礼品以外に高額の一時所得があった場合は、返礼品の金額がわずかであっても合計して50万円を超えないかどうかに注意を払う必要があります。

 

返礼品の課税の仕組みついてご紹介しました。ポイントは、合計50万円を超える返礼品は、所得税が課される「一時所得」に当たるということです。課税対象の所得があるにも関わらず確定申告をしなかった場合は、罰則金の支払いなど厳しい罰則が課せられることがあります。高額寄付で返礼品を受け取った場合は、返礼品の価格が課税条件に達していないかどうかをしっかりと確認し、必要に応じて手続きを行うようにしましょう。

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