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仮想通貨をしている方は知っておきたい!節税対策としてのふるさと納税

仮想通貨投資への注目度が年々高まっていますね。仮想通貨取引をしている人は、そこで得た利益について、税金対策を考えている方も多いでしょう。この記事では、ふるさと納税を利用した節税対策についてチェックしていきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

仮想通貨の税金・確定申告

近年参入する人が増えてきた仮想通貨取引。仮想通貨で得た利益にかかる税金が気になるという方も多いことでしょう。まずは、仮想通貨にかかる税金や確定申告についてチェックしていきましょう。

 

仮想通貨にかかる税金

仮想通貨取引で利益が出ると、その金額は課税対象となるため、税金が発生します。課税される金額は、給与所得などと合計した額にかかる仕組みで、金額に応じて5~45%の税金がかけられます。

さらに、住民税が10%ほど加わるため、合計すると15~55%の税金が課せられることに。利益が大きいほど税額が大きくなるので、仮想通貨で大きな利益が出た方は、節税対策などを考えておいた方がよさそうです。

 

確定申告は必要?

仮想通貨投資をした場合、年間で20万円以上の利益が出ると確定申告が必要になります。個人事業主など、普段から確定申告をしている方は忘れることはないと思いますが、会社勤めをされている方で仮想通貨取引を行なっている方は、知らないうちに年間の利益が20万円を越えていたということがないようにしましょう。逆に考えると、仮想通貨で得た利益が20万円以下なら確定申告をする必要はありません。ちなみに、含み益の段階にあり、円に替えていない場合も確定申告の必要はありません。

 

ふるさと納税で節税対策

仮想通貨の利益にかかる税金を少なくしたいという方は、ふるさと納税で節税対策することを検討してみても良いかもしれません。ふるさと納税をするとどのようにして節税できるのか、この章で確認していきましょう。

 

ふるさと納税制度とは

ふるさと納税とは、自治体への寄附制度で、寄付する自治体は自分で選べます。例えば今は地元を離れているけれど、生まれ育った土地に寄付したいという人や、旅行などでよく訪れるお気に入りの土地に寄付する人もいます。一つだけではなく、いくつかの自治体に寄付することももちろん可能ですよ。

そして、ふるさと納税をすると2000円を超えた金額で、会社員の方なら所得税の還付、住民税の控除が受けられます。個人事業主などの青色申告を行なっている方は、住民税の控除はもちろん、所得税に関しては最大65万円の所得控除が受けられます。

また、ふるさと納税には、寄付先から寄付のお礼品として、返礼品がもらえるという特徴があります。返礼品はお米や果物、その土地ならではの特産品から、日用品やギフト券までさまざま。寄付をすることで税金控除に加え、このようなお返しがもらえるため、お得な制度として人気があります。

 

ふるさと納税で節税

実際に所得税や住民税の控除される額は個々人によって異なります。仮想通貨投資によって得られた利益が大きな額だった人は、ふるさと納税による控除対象額も大きくなり、より多くの節税効果が期待できます。そして、返礼品の額も大きくなるため、事実上の還付額も多くなります。

一方で、仮想通貨で得た利益がさほど大きない人は、控除額がどのくらいか把握しておくようにしましょう。ふるさと納税でたくさん寄付をしても、控除額を上回ってしまうと自分が損をしてしまうことがあります。

 

会社員ならワンストップ特例制度も

仮想通貨で得た利益がそこまで大きなものではなく、普段から確定申告をする習慣のない方は、確定申告を負担に感じる人もいるでしょう。そんな人は、ワンストップ特例制度を利用してみるのも良いかもしれません。ワンストップ特例とは、ふるさと納税を行なった際に確定申告を行わなくても、寄附金控除を受けらる制度です。翌年の確定申告の負担を減らせるのがメリットの一つです。

 

ワンストップ特例制度の条件とやり方

ワンストップ特例制度には条件があります。一つはサラリーマンなど本来確定申告がいらない人であること。つまり、毎年確定申告の必要がある個人事業主などは利用できません。また、寄附できる自治体が5つまでに限られます。

特例制度を利用するには、ふるさと納税の際に指定した自治体に申請書を出します。この申請書が証拠となり、寄附分の税額控除が受けられるようになります。

 

確定申告をしなくても住民税の控除が可能

ワンストップ特例を利用することで、確定申告をしなくても住民税の控除が可能です。前述したように、仮想通貨投資をしていて、利益が20万円以上でなければ確定申告は不要です。

しかしふるさと納税を行った翌年は、仮想通貨の収益に関係なく、確定申告が住民税控除などの条件になります。しかしワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をしなくてもふるさと納税の恩恵をが受けられるようになります。

 

仮想通貨の節税対策としてのふるさと納税の注意点

仮想通貨取引で得た利益にかかる税金をふるさと納税で節税するには、いくつか注意しておく点があります。

 

税期間は1月〜12月

税金を計算する際の期間は、1月〜12月の1年間です。日本の会計年度は4月〜3月ということもあり、会社員の方など、普段から確定申告をしていない方は誤解することもあります。ふるさと納税は過去5年までさかのぼって申請可能です。その際にも税計算は1月〜12月の12カ月間です。

 

2,000円は必ず自己負担

ふるさと納税の寄附金からは、必ず2000円分は自己負担することになります。仮想通貨で大きな利益を得ている人は、2000円を負担に感じることはないでしょう。しかし利益が少ない場合は、ふるさと納税のをすることで赤字になってしまうことも。収入や家族構成にかかわらず、仮想通貨のふるさと納税は2000円は必ず自己負担となることを覚えておきましょう。

 

まとめ

所得の還付や住民税の控除に加え、返礼品というお得な特典があるふるさと納税は、仮想通貨取引をしている人の節税対策の一つとして、利用を検討してみる価値のある制度です。迷っている方は、自分がどれだけの恩恵を受けられるか確認してから、ぜひ利用してみてください。

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