1. ふるさと納税バイブルTOP
  2. 特集
  3. ふるさと納税NOW
  4. 土地を売却したらふるさと納税をしよう!お得に節税対策

ふるさと納税NOW

土地を売却したらふるさと納税をしよう!お得に節税対策

土地を売却するとその年の所得が増えたことになり、その分支払うべき税金も増えます。節税対策を検討しているなら、ふるさと納税を利用してみてはいかがでしょうか?ふるさと納税を利用することで、寄付金額に応じて所得税や住民税が控除できるのはもちろん、寄付した自治体の返礼品をいただくことができます。気になる方は、ぜひこの記事をチェックしてみてくださいね。

土地を売却した際の税金

土地を売却して得られる利益を「譲渡所得」と言い、この譲渡所得によって、土地を売却した人は「譲渡所得税」と「住民税」が課税されます。所得税と住民税を合わせた税率は、土地の所有期間が5年を超えると約20%、5年以下なら約40%です。

譲渡所得を算出

では、土地を売却した場合の譲渡所得の算出方法について、チェックしていきましょう。譲渡所得は、次の式に当てはめて求めることができます。取得費・譲渡費用にできるものは、土地の購入代金・仲介手数料・契約書への印紙代などがあります。

譲渡所得=売却価格 -(取得費+譲渡費用)

もしも、購入価格が4000万円、購入時諸費用が120万円で、売却価格が4500万円、売却時諸費用が150万円だった場合は以下のように当てはめて考えられます。

4500万円 -(4120万円+150万円)=230万円

この場合、譲渡所得230万円を基にして税額を計算します。
しかし、譲渡所得がマイナスになった際には、土地の売却に関する所得税・住民税を支払う必要はなく、確定申告の必要もありません。

 

譲渡所得税をもとに税額を算出

そして、譲渡所得に一定の税率をかけたものが譲渡所得税です。この税率は、土地の保有期間によって異なり、所有期間が5年以下である場合は、「譲渡所得×30%(住民税は9%)」となります。一方、所有期間が5年以上の場合は「譲渡所得×15%(住民税は5%)」で、前者よりも税率が低くなります。

【短期譲渡の場合】230万円×39.63%=911,490円

【長期譲渡の場合】230万円×20.315%=467,245円

 

ふるさと納税で節税対策

土地を売却することで負担すべき税額も増えますが、ふるさと納税を活用して各自治体に寄付すると、寄付金額に応じて所得税や住民税が控除できます。そして、寄付した自治体からは特産物などの返礼品がもらえます。節税できて、さらにお礼品がもらえるのが他の節税対策とは異なるところと言えるでしょう。

ふるさと納税を利用して自治体に寄付することで、会社員の方なら所得税の還付、住民税の控除が受けられます。個人事業主などの青色申告を毎年行っている人なら、住民税の控除はもちろん、最大65万円の所得控除が受けられます。

土地を売却すると、その分所得が増えるため、支払うべき税金も増えます。しかしふるさと納税を利用すれば、控除の上限も引き上げられるので、その分節税効果も期待できるのです。

 

ふるさと納税か特別控除か

ふるさと納税は土地売却をした際に効果的な節税対策ですが、譲渡所得を得た場合には特別控除を受けられる可能性もあります。代表的なものがマイホーム特例です。ただし、ふるさと納税とマイホーム特例は併用することは不可能。どちらが自分に適しているかをあらかじめ確認しておきましょう。

マイホーム特例とは

マイホーム特例は、マイホームを売り家屋を取り壊した日から1年以内に売買契約が締結された土地の場合に、控除の対象となります。このマイホーム特例では、譲渡所得の3,000万円までが非課税になります。売却した値段が3,000万円以下なら税金は発生しないため、この条件に当てはまる人には、かなりお得な制度です。

ふるさと納税するべき人

ただし、マイホーム特例は相続によって土地を得た人や投資目的で購入した人には適用されません。これらの方法で土地を得た人が売却する場合は、ふるさと納税がおすすめです。マイホーム特例の条件に当てはならない人は、ふるさと納税を検討してみると良いでしょう。

 

ふるさと納税をする際の注意点

土地売却後にふるさと納税をする際には、いくつか留意しておく点があります。それを知らないと、節税対策にならない場合もあるので注意が必要です。では、一緒にチェックしていきましょう。

ふるさと納税は土地を売却した年に行う

土地売却をしてふるさと納税を行う場合は、土地を売却した年に行わなくてはなりません。例えば令和3年6月に土地を売却したなら、ふるさと納税は令和3年12月までに済ませておく必要があります。これなら6カ月の猶予がありますが、12月に土地を売却しても、控除を受けるためのふるさと納税の期限は12月まで。期限までに1カ月もありません。ふるさと納税をしようと思っていたけど、翌年になってしまったという人は意外と多いものです。この期間を逃してしまうと、土地売却の節税対策としては活用できないので、計画的に動いていきたいところです。

もちろん、土地を売却する前にふるさと納税をしてもOK。土地を売却するのと同じ年の1~12月であれば問題はありません。あらかじめ土地が売れると見込めるなら、余裕を持って土地を売る前にふるさと納税をしてもいいかもしれませんね。

控除上限額を把握しておく

先述したように、ふるさと納税を利用した税金控除には、上限額が設けられています。上限額は人それぞれですが、この上限を超えて寄附をしてしまうと、節税効果どころか、高いお金を払って返礼品を購入することになります。そうならないためにも、控除上限額はあらかじめ自分で把握しておきましょう。

ふるさと納税の名義は土地売却した人

ふるさと納税をする際には、土地を売却した人の名義で申し込みましょう。土地を売却した人の家族名義でふるさと納税で寄附をしても節税対策にならないため、申し込みの際には必ず注意してください。土地を売却した人以外の人にふるさと納税の手続きをお願いする際には、必ず売却した人の名義にするように伝えておきましょう。

 

まとめ

土地を売却した際の節税対策としてふるさと納税を利用する際には、まずは自分の支払うべき税額をチェックしてみましょう。特別控除が受けられるかなども確認し、どのような選択をしたら一番お得かをあらかじめ知っておくことも必要です。ふるさと納税をすることに決めたら、売却した年中に自分名義でふるさと納税を行うようにしましょう。

寄付上限額シミュレーター

シミュレーターで寄付上限額をチェックしましょう。
ふるさと納税バイブルでは働き方に応じたシミュレーターを用意しています。

同じカテゴリの記事

タグ一覧

  1. ふるさと納税バイブルTOP
  2. 特集
  3. ふるさと納税NOW
  4. 土地を売却したらふるさと納税をしよう!お得に節税対策

閉じる

公式Twitter 返礼品おためしキャンペーン