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お得に節税!不動産売却の節税対策はふるさと納税がおすすめ

ふるさと納税は、節税対策としても注目される制度。不動産を売却すると、その利益が大きいほど支払うべき税金も大きくなります。そんなとき、ふるさと納税を利用すると、税額を少なくすることができます。そして、各自治体に寄付することで返礼品を得られるというのも、他の節税対策とは異なるふるさと納税の魅力の一つ。今回は、そんな魅力いっぱいのふるさと納税を利用することで可能となる、不動産売却時における節税対策についてチェックしていきましょう。

不動産を売却した際の税金

まずは、不動産を売却したときに、実際にどのような税金がかかるかチェックしていきましょう。

譲渡所得を算出

不動産を売却した際に出る利益のことを「譲渡所得」と呼びます。譲渡所得は、次の式に当てはめて求めることができます。

譲渡所得=譲渡対価-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

譲渡対価は買い手から得た金額のこと。取得費は不動産を買う際にかかった金額の他に不動産取得税や登録免許税などの税金、仲介手数料なども含まれます。

譲渡費用は、不動産を売却するときにかかった経費です。売却した不動産が相続によるものであった場合、正確な取得費が分からないことも。このようなケースは、「譲渡対価×5%」を取得費として計上します。

特別控除額は、マイホームを売却した場合の3,000万円控除など、一定要件に該当した際に差し引く金額です。

譲渡所得税で税額をチェック

そして、譲渡所得に一定の税率をかけたものが譲渡所得税です。

この税率は、譲渡した不動産の保有期間によって異なります。譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年以下である場合は、「譲渡所得×30%(住民税は9%)」となります。そして、譲渡した年の1月1日に所有期間が5年以上の場合は「譲渡所得×15%(住民税は5%)」で、前者よりも税率が低くなります。

 

ふるさと納税で節税対策

不動産を売却することで負担となる譲渡所得税ですが、ふるさと納税を活用すると、自己負担分を除いた寄付金額を所得税や住民税から差し引けます。さらに、寄付した自治体から、その地域の特産物などの返礼品をもらえるお得な制度です。

ふるさと納税制度とは

ふるさと納税についておさらいしておくと、自治体に対する寄附制度で、寄付する自治体は自分で選べます。例えば今は地元を離れているけれど、生まれ育った土地に寄付したいという人や、旅行などでよく訪れるお気に入りの土地に寄付する人、魅力的な返礼品を提供している自治体に寄付する人など、寄付先は人それぞれ。寄付先は一つだけではなく、いくつかの自治体に寄付することももちろん可能です。

ふるさと納税をすると2000円を超えた金額で、会社員の方なら所得税の還付、住民税の控除が受けられます。個人事業主などの青色申告を毎年行っている人は、住民税の控除はもちろん、所得税に関しては最大65万円の所得控除が受けられます。

そして、ふるさと納税の最大のメリットとも言えるのが、寄付先から寄付のお礼品です。返礼品はお米や果物、その土地ならではの特産品から、日用品やギフト券までさまざまです。ふるさと納税をすることで税金控除以外にこのようお礼品がもらえるため、お得な制度として人気があります。

ふるさと納税で節税するメリット

不動産売却に伴う税を節税する際にふるさと納税を選ぶメリットとして、他の制度と違って細かい条件を気にしなくていいという点が挙げられます。相続した不動産の売却益にかかる税金を抑える方法として、「空き家の3000万円控除」や「取得費加算の特例」がありますが、これらは節税効果が高い反面、人によっては条件が厳しいことも。しかし、その点でふるさと納税は、寄附さえすれば納税額を抑えることが可能です。

 

不動産売却の節税対策としてのふるさと納税の注意点

不動産を売却することで得た利益にかかる税金をふるさと納税を利用して節税するには、いくつか注意しておく点があります。

不動産売却と同じ年にふるさと納税をする

まず、不動産売却とふるさと納税は、同じ年に行いましょう。売却した年の翌年にふるさと納税をすることになると、寄付金額を譲渡所得から差し引けなくなります。よって、ふるさと納税を利用して節税するなら、年末に不動産売却をするのは避けた方が良いでしょう。1年の終わりに近づく11月や12月だと、さまざまな計算や手続き、そしてふるさと納税を行う余裕がありません。

控除上限額を把握しておく

ふるさと納税を利用した税金控除には、上限額が設けられています。所得税なら「総所得金額等×40%」、住民税の基本分だと「総所得金額等×30%」が上限となります。上限額を超えて寄附をしてしまうと、節税効果どころか、高いお金を払って返礼品を購入しているという状況になりかねません。控除上限額はあらかじめ把握しておき、寄付のしすぎということにならないようにしましょう。

ふるさと納税の名義は不動産売却した人

ふるさと納税をする際には、不動産を売却した人の名義で申し込みます。不動産を売却した人の家族名義でふるさと納税で寄附をしても節税対策にならないので、申し込みの際には注意が必要です。自分以外の人がふるさと納税の手続きをする場合は、必ず売却した人の名義にするように伝えておきましょう。

ワンストップ特例制度は使えない

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をする際に確定申告をしなくて済む便利な制度です。会社員など、毎年確定申告をしなくて良い人は、利用している人も多いのですが、不動産売却時には確定申告が必要です。そのため、このワンストップ特例制度は利用できないので注意しましょう。

まとめ

不動産を売却した際、利益が出ればその分税金が課せられます。不動産の売却となると、大きな額になることも多いため、翌年の税金が急激に増えて大変な思いをする人もいるでしょう。そんなときふるさと納税は、節税手段の一つとして、とても便利な制度です。税額が控除されるだけでなく、寄付した地域から返礼品をもらえるため、お得に節税したい方にぴったり。ただ、場合によっては損をしてしまったり、必要な手続きを忘れてうまく節税対策として利用できなかったということも起こり得るので、あらかじめ注意すべき点を押さえてからふるさと納税の節税対策に臨んでくださいね。

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