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ふるさと納税と住宅ローンの併用はできる?方法や注意点を解説

ふるさと納税を利用しようと思っている人の中には、住宅ローンの控除を受けているという人もいるのではないでしょうか。
この記事では、ふるさと納税の控除と住宅ローン控除は併用して受けられるのか、そしてその場合の注意点など、気になる情報をお届けします。ふるさと納税の控除と住宅ローン控除を併用する方は、ぜひチェックしてみてください。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」という制度のことで、住宅ローンを利用してマイホームを建てたりリフォームをしたりする際に、所得税からの控除が受けられる制度です。

住宅ローン残高の1%を10年間にわたり所得税から控除でき、所得税から控除できない分は住民税から控除されます。対象となるのは、返済期間が10年以上の住宅ローンで、所得が3,000万円以下の人です。

ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税で控除を受けるには、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」という2種類の方法があります。確定申告は確定申告の時期にふるさと納税の控除を申告することで控除を受けられますが、ワンストップ特例制度は確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられます。

ただし、ワンストップ特例制度には条件があり、ふるさと納税の寄付先は5つまでで、利用できるのはもともと確定申告の必要がない給与所得者に限られます。

住宅ローン控除とふるさと納税を併用する際の2パターン

住宅ローン控除とふるさと納税の控除を併用するときは、ふるさと納税の控除をワンストップ特例制度で行うか確定申告で行うかで違いがあります。ただし、どちらも税額を軽減する制度なので、控除額が税額自体を超えている際には、それ以上の控除はできないという前提があります。

ワンストップ特例制度を利用する

ワンストップ特例制度は、前述したように、確定申告をする必要のない人、ふるさと納税の寄付先が5つ以内に限られるという条件があります。

しかし、ワンストップ特例制度でふるさと納税の控除を受ける場合は、住民税から控除額の全額が控除され、所得税から控除されることがないので、住宅ローンと併用しても控除限度額には影響がありません。

確定申告でふるさと納税の控除を申告する

一方、確定申告でふるさと納税の控除を申告する場合は、先にふるさと納税の所得控除が行われ、次に住宅ローンの所得控除、そして控除しきれなかった分は住民税から控除されます。

住宅ローン控除には、住民税から控除できる金額に上限が設定されているため、限度超過分が発生したときは切り捨てとなります。そのため、住宅ローン控除の金額が想定よりも低くなったり、満額受けられなかったりすることもあります。

住宅ローン控除とふるさと納税を併用する際の注意点

住宅ローンとふるさと納税は併用が可能で、ふるさと納税についてはワンストップ特例制度を利用することで控除額に影響が出ないことがわかりました。しかし、いくつか注意するポイントがあります。ここでは住宅ローン控除とふるさと納税の控除を受ける際の注意点をご紹介します。

住宅ローン1年目の人

すでに住宅ローンを組んで何年か経っている場合は問題ありませんが、これから住宅ローンを組むという人は注意が必要です。

なぜなら、住宅ローン1年目の人は、確定申告が必須であるため、ふるさと納税のワンストップ特例制度を使うことができないからです。すると、控除額が満額受けられなかったり、低くなったりする可能性があります。

その他の理由で確定申告が必要な人

住宅ローン1年目の人以外にも、確定申告をする必要がある人はワンストップ特例制度を利用できないため、控除額に影響が出てきます。例えば、医療費の控除を受ける方や、給与収入が2,000万円を超える会社員、副業収入が20万円以上の方、事業所得や不動産所得がある方などは、確定申告が必要です。

大体の方が、自分が確定申告が必要かどうかわかっているかと思いますが、最近副業を始めた方などは、気づいたら20万円以上の収入を得ていたということもあるので、注意が必要です。

住宅ローンとふるさと納税を併用する場合の2パターンの計算方法

住宅ローンとふるさと納税を併用する場合、ワンストップ特例制度を利用するか、確定申告をするかで計算方法が異なります。ここでは、それぞれの計算方法をチェックしていきましょう。

ワンストップ特例制度

⒈ 住宅ローン控除額を所得税より控除する。

⒉ 所得税から控除しきれなかった場合は、課税総所得金額の7%(最大13万6500円)を上限に、住民税からも控除する。

⒊ ふるさと納税の自己負担分を除く寄附金を、住民税より控除する。

確定申告

⒈ ふるさと納税の自己負担分を除いた寄附金や基礎控除などを、所得から差し引く。

⒉ 導き出された課税所得金額から、所得税を算出する。

⒊ 所得税より住宅ローン控除額を引き、控除しきれなかった場合は、課税総得金額の7%(最大13万6500円)を上限に、住民税からも控除する。

⒋ ふるさと納税の自己負担分を除く寄附金を、住民税より控除する。

今回は、ふるさと納税と住宅ローンの併用についてご紹介しました。ふるさと納税と住宅ローンの控除の併用は可能ですが、控除額が少なくなるなどの影響が出ないよう、ワンストップ特例制度を選ぶなどの選択が必要です。
また、住宅ローン1年目の場合や、確定申告が必要な人は、同じく注意が必要です。ふるさと納税と住宅ローンの併用をする際には、なるべく損することがないよう、自分がどのようなパターンに当てはまるのか、あらかじめ確認しておくようにすると安心ですね。

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